再建築不可とは
再建築不可とは
不動産情報サイトなどでときどき見かける、再建築不可物件を「じゃあなぜ売り出してるの?」と疑問に思うこともあるでしょう。
再建築不可とは、現在ある建物を取り壊したあとに新しく建築できないことを意味します。
建築基準法第42条では、4m以上の道路(公道などの幅員4m以上のもの)に2m以上接していないと建て替えることができないと定められています。
この規定ができる前から建てられていた物件については、わざわざ取り壊さなくてもよかったことから、それに当てはまる物件の場合、取り壊した後は法律が適応され、再建築できないということになります。
とは言っても、流通しているということは建て替えられる、もしくは活用できるということです。
建て替えではなく建物を温存し、リフォームして住むこともできます。
建て替えたい場合は、セットバックすることで条件を満たしたり、近隣住人に相談して、一部の土地を購入または賃貸借契約を結ぶことで建て替える方法もあります。
接道義務を果たしていない敷地の住宅は再建築不可
古くなった住宅の建て替えを考えている人もいるのではないでしょうか。
そのようなときには再建築不可ではないかを確認する必要があります。
たとえば旗ざおのような形状をした土地や、五角形のため幅が4メートル以上ある道路に2メートル以上の間口が接していない場合もあるものです。
そのような場合には接道義務が果たされていないため、住宅を建て替えることができないので注意が必要となります。
しかし道に対して2メートル以上の間口が接していたとしても、その道路の幅が4メートル以下である場合には基本的に建て替えができません。
また、まだ4メートル未満であっても、敷地を削って将来的には4メートルの道路が確保できる場合には許可されることになります。
何となく接している道路が私道だと、再建築不可で建て替えができないというイメージを持っている人も多いものです。
とはいえ私道か公道かというものではなく4メートルの道路かどうかということが大切です。
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